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介護保険 要介護 とは

介護保険での要介護

介護保険での要介護状態とは、どんな状態でしょうか。


要介護状態とは、心身上の障害が原因で、

日常生活における基本的な動作が一人では、出来ずに定める一定の期間

(厚生労働省で定める期間は、は6ヶ月)

にわたって常時介護を必要とされる状態

をいいます。


この要介護状態にあることは、認定によってきまります。


そして、その要介護認定も幾つかの段階が設定されています。

この要介護度は5段階に分けられているんですね。


これを要介護状態区分といいます。


この要介護状態区分に応じて、

介護保険で受けれらる給付やサービスが変わってくるんです。


簡単には、下記の様になっています。

要介護度 状         態 要介護認定基準時間
要介護1 自分ひとりでは、立ったり歩いたりする事が困難。また、入浴、排泄も介助が必要な状態 32分以上50分未満
要介護2 50分以上70分未満
要介護3 自力でたったり、歩いたりは出来ない。入浴や排泄、衣服の着脱にも全介護が必要な状態 70分以上90分未満
要介護4 上記の様な基本的な日常生活に全介助が必要です。また、食事も一部介助がひつよな状態 90分以上110分未満
要介護5 日常生活全てに全介助が必要な状態。 110分以上



※要介護認定基準時間とは、その介護に関わるときに要する時間の基準値です。

「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令

(平成11年4月30日厚生省令第58号)」


として定められています。


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