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介護保険は65歳未満と65歳以上では異なります。

介護保険での65歳

介護保険では、65歳以上の人と65歳未満の人とは、
その保険自体の決め方保険料の納めかたなどが違うんです。

介護保険を受ける被保険者には

第1号被保険者

第2号被保険者

の2つがあります。

65歳以上であれば、自動的に市町村での第1号被保険者となります。
(その市町村に住所があり、介護保険料をおさめている人)

この場合、介護が必要になった場合は、
ご自分の住所がある市町村から介護サービスを受けることができます。

一人あたりの保険料は、市町村によって異なります。

要介護者が多く、介護保険を収める人が少ない市町村は、
一人当たりの保険料は高くなってしまうんですね。

第2号被保険者とは第2号被保険者とは40歳以上65歳未満の人で、
ちゃんとした住所があり、さらには医療保険に加入している人です。

この人は、住んでいる市町村の被保険者になることができるんですね。

医療保険は、健康保険、共済組合、国民健康保険などもそうです。

その組合などが、決められた保険料を徴収します。

でも、第2号被保険者は、介護保険のサービスを受ける場合、 条件があるんです。

その条件とは、介護が必要になった原因が特定疾病による場合にのみ
介護保険のサービスが受けられるんです。

それ以外は、受けられません。

"特定疾病とは>>

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