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介護保険 での 要支援者 とは

介護保険 要支援者

介護保険制度では、要支援者の利用できるサービスは

要介護者に比べると、制限されます。


それは、重度の介護を必要とする要介護者が現在、どんどん増えている

事も要因にあると思います。


要支援者とは、日常生活に支障があるが、今後、出来れば、

介護を必要しない様に支援が必要な人の事ですよね。



介護保険における要支援状態とは、2つの段階にわかれています。

要支援1,要支援2の簡単な内容は、こんな感じです。

要支援度 状      態 要介護認定基準時間
要支援度1 基本的な日常生活は自分で出来る。しかし、一部家事や、買物などの時に支援が必要な状態 25分以上32分未満
要支援度2 要支援状態1よりも、生活能力が低く、全般においてある程度の支援が必要な状態 32分以上50分未満



※要介護認定基準時間とは、その介護に関わるときに要する時間の基準値です。

「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令

(平成11年4月30日厚生省令第58号)」



として定められています。


そうです。


要支援者のケアは、

介護を予防するためのものという事になります。



ですから、要支援者は介護保険では、



介護予防支援といいます。


このケアは、介護要望支援事業者が行う事になります。


地域包括支援センターなどがそうですね。


また、それに比べて要介護者とは、もっと深刻な状態にあります。

要介護者は心身の障害のために、日常生活を送るのに介護が必要な人です。

それも、常時介護です。


介護保険では、6ヶ月以上とうたってあります。


介護保険のサービス(地域密着型) に明記しました、6つのサービスのうち

要支援者が受けることの出来るサービスは、


2)の認知症対応型通所介護と、

3)の小規模多機能型居宅介護、



そして、


4)の認知症対応型共同生活介護のみ

となっているんですね。


また、要支援者は、介護保険施設の利用も出来ない事になっています。







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